【施設案内】ご利用の変更・取り消し

使用許可の取消

 

使用者の都合により使用を取り消す場合は、「市民ホール使用取消し願」に使用許可書を添えて提出してください。
ただし、既納の使用料は、次に定める場合を除き還付できません。

  1. 公用または管理上の都合により使用の許可を取り消したとき(全額還付)
  2. 災害その他不可抗力の事由により使用ができなくなったとき(全額還付)
  3. 使用者が使用日前1か月までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が認めたとき(50%還付)
  4. 使用者が使用日前3か月までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が認めたとき(75%還付)

 

次の場合は許可の取消し、又は使用を停止します。ただし、使用許可の取消しによって
使用者が損害をこうむっても当ホールは賠償の責任を負いません。

  1. 市民ホールの条例や規則に違反したとき
  2. 公の秩序、風俗を害したとき
  3. 災害や事故で施設が使用できなくなったとき
  4. 使用許可の条件に違反したとき
  5. 使用権を他人に譲渡したとき
  6. その他管理上不適当と認めたとき